子供の養育費を貰うなら公正証書で取り決めをする
離婚する際にお子様のいる夫婦の場合には子供の養育費について話し合いをしなければなりません。多くの場合には、奥様がお子様を養育する養育権を得た上で離婚することになるのでご主人は養育費の支払いを命じられるでしょう。
もちろんこれと反対のケースもありますが、養育費の支払いというのは一つの義務ですから、よほどの事情がない限りは支払っていかなくてはなりません。
しかしこのように義務として決められている裏では、例え養育費の支払いが長期間滞っていても強制的に養育費を支払ってもらうような手段をとることは難しく、弁護士に頼まなければ養育費をもらえなかったなどという経験を持つ人もいます。
本人同士が話をしていても養育費を支払ってもらえないことがほとんどなので、まず離婚をする際に必ず公正証書として養育費についての取り決めを行っておくようにしましょう。当人同士が話をするだけでは万が一養育費の支払いが滞ってしまった際に、強制的な手段で請求する方法がなくなってしまいます。
公正証書を作っておけばその後の養育費の支払いが滞った際にも弁護士を通じて正当に養育費の支払いをすることができるため、とても大切なことだと覚えておきましょう。一時の感情で良い日についての取り決めをこなす離婚してしまうと後になって後悔することになります。
子供の養育費を支払ってくれない場合の対処法
離婚する際に調停などを利用せず、お互いに協議離婚で離婚するといったご夫婦は増えていますが、このような協議離婚をしてしまった場合には、公的な証書が何もないため、離婚する前の段階で配偶者が今後の養育費を支払うと言っていても、離婚が成立してしまった後には支払いをしなくなったなどといったケースも増えています。
余程の経済力があれば別ですが、そうでない限り子供の親権、そして養育権を持った親は非常に苦労することになりますので、しっかりと養育費を払ってくれなければ困ることは間違いありません。
また基本的には養育費を支払っていくのは義務であり、離婚後に身勝手な事情で養育費を支払わなくなってしまうというのは子供に対する責任を放棄しているのと同じになります。
協議離婚の際に養育費について取り決めを行っており離婚後に払ってくれないといった場合には、上記したように、公的な書類が何も無ければ養育費をもらうのは難しいと考えてしまう人も多いのですが、弁護士に相談し、しっかりと養育費についての取り決めを行うための申し立てをしていけば、公式書類として養育費を支払うための約束をすることができます。
このような公式種類を作成しておけば、万が一養育費を支払ってくれないといった場合にも様々な方法で養育費を支払ってもらえるように、法律に基づいた請求ができるようになりますので泣き寝入りをする必要がなくなります。
もちろん離婚前の段階で、こうした公式証書を作っておくのが1番ですが、離婚後に養育費を支払ってくれず困っている場合でも弁護士に相談すれば、改めて養育費の申し立てを行い、正当な手段で請求していくことが可能になります。